曰くのNHK!受信料について
ワンセグ機能付きの携帯電話を所持した事で受信料の請求に対して「受信契約義務はない」という男性がつい最近訴訟を起こした事が有りました。
その結果、さいたま地裁は「契約義務はない」という判決を下しました。
放送法とは
受信契約についての法律は放送法の第64条が基本になります。放送法の第六十四条では「協会(nhk)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備、又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあるように、テレビを視聴できる装置すべてについて契約しなければならないと書かれています。ですから、一人暮らしを始めた人がテレビを買った場合は、nhkの受信料を契約する必要が有ります。
受信料っていくら?学生や単身赴任の割引はある?
では実際支払っている受信料はどれくらいなのでしょうか。
契約種別 | 支払い方法 | 2カ月払 | 6ヶ月払 | 年払い |
---|---|---|---|---|
地上契約 | クレジットカード | 2,520円 | 7,190円 | 13,990円 |
口座振替 | ||||
振込 | 2,620円 | 7,475円 | 14,545円 | |
衛星契約 | クレジットカード | 4,460円 | 12,730円 | 24,770円 |
口座振替 | ||||
振込 | 4,560円 | 13,015円 | 25,320円 |
※沖縄県は別規定があります。
地上契約は、地上放送のみを受信する場合で、衛星契約は衛星放送と地上放送を受信する場合になります。支払い方法は2ヶ月単位、6ヶ月単位、1年単位で、すべて前払いとなります。
また学生や単身赴任のように、生計を共にする人が離れて暮らす家族は、受信料を割り引く制度もあり、「家族割り」と呼ばれるものです。
たとえば、
- 同一生計である複数の家族が、別々の住居で放送受信契約をしている場合。
- 同一の放送受信契約者が、複数の住居で放送受信契約をしている場合。
については、2つ目の契約分の受信料は半額になるという制度もあります。①②どちらかに当てはまる場合は、2つめの契約分から受信料が半額になります。
受信料の根拠
受信料を取る理由として、日本放送協会は「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的を達成する事や、特定の団体や勢力に左右されない独立性維持するため、とnhkは説明しています。
また、放送法64条1項には、「協会(nhk)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に対して、nhkと受信契約を結ぶことが義務付けられています。
受信設備の設置が争点
判決内容によると、男性はワンセグ機能付き携帯電話を所有しているが、自宅にテレビはなく、携帯電話は「設置」ではなく「携帯しているだけ」と訴えていました。これに対して、設置とは、受信設備を使用できる状態に有る事」として、nhk側は「携帯」も「設置」に含まれると主張していました。
これに対して判決では、放送法の別の条文で「設置」と「携帯」の用語を区別して使っており、64条に定める「設置」に電話の「携帯」の意味を含めるのは無理のある、とnhkの主張を退けました。
また、平成21、22年に放送法の改正が有り「携帯」という文言が加わったが、64条の「設置」との関係について、国会で説明や議論が行われてこなかった事も判断理由として挙げられました。
受信設備とは
nhkが主張する「受信設備を使用できる状態」とは「家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備」と書かれていますが、具体的には一般家庭にあるテレビやビデオレコーダー(受信機能付)、パソコン(テレビチューナー付)、携帯用にはワンセグ機能付携帯電話やタブレット、自動車用受信機のカーナビ(テレビチューナー付)、アパートやマンションなどの共同受信用はケーブルテレビやデジタル放送用UHFアンテナ、BS/CSデジタル対応アンテナなどになります。
このようにテレビ放送を受信できる状態であれば、受信契約を結ぶ必要が有り、契約書には受信料を支払うという内容も記載されています。
なお、契約は世帯ごとになるので、同一世帯内にテレビが2台、チューナー付きカーナビが有っても、同じ世帯内であれば受信機は1台とみなされます。
上記以外に受信料を支払わなくてもよいケースがあります。
当然の事ですが、テレビがない場合や、テレビが有っても壊れていて見ることが出来ない、テレビをゲーム機のディスプレイに利用しているだけで、アンテナがないのでテレビ放送は受信できないという場合になります。
nhkには受信料の免除規定があり、それに該当すれば、受信料の全額または半額が免除されるようになります。
ただし、この場合は契約の義務が発生するので、契約を結んだうえで受信料が減免される、事になります。
半額免除になる場合
- 視覚・聴覚障害者が世帯主かつ契約者の世帯
- 身体障害者(1級または2級)が世帯主かつ契約者の世帯
- 重度の知的障害者と判定された人が世帯主かつ契約者の世帯
- 精神障害者(1級)が世帯主かつ契約者の世帯
- 戦傷病者(特別項症から第1款症)が世帯主かつ契約者の世帯
全額免除になる場合
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税で知的障害者を含む世帯
- 市町村民税非課税で身体障害者を含む世帯
- 市町村民税非課税で精神障害者を含む世帯
- 社会福祉事業施設(老人ホーム等)入所者
受信料が免除されるのは、生活保護世帯など一部の世帯だけで、単に「お金がないから」とか「テレビは見ない」というだけでは免除の対象にはなりません。
契約後に受信料を滞納すると
では、受信料を支払う義務があるのに、支払わなければどうなるのでしょう?結論から言えば、受信料の滞納が続いていると、最終的に預金や給与を差し押さえられる事があります。
よくnhkの受信料の支払いを拒否する理由として「nhkは見ないから」とか「テレビは有るけど壊れている」というような言い訳をする人がいますが、放送法第64条では、「nhkの放送を見ることができる装置を設置した人は、nhkと受信契約を結ばなければならなくなっているので、正当な理由がない限り、設置しているというだけで受信料を支払う義務が生じます。※放送を見ることが出来る装置とは上記「受信設備とは」を参考にして下さい。
受信料を滞納すると、書面や訪問で督促してきますが、それらを無視し続けると、裁判所を通じて「nhkが受信料を請求している」という内容の書面が届く事があります。
滞納が続くと、nhkは裁判所へ「支払督促」という書類を出して貰う為に、裁判所に申し立てをし、滞納者宛の督促状を出してもらう手続きを始めます。
もし、この支払督促の書面がきたら、絶対に放置してはいけません。支払督促の書面が届いてから、2週間以上なにもせず放置した場合、裁判所が「仮執行宣言」を出します。仮執行宣言が出されれば、nhkはいつでも差し押さえをする事が出来るようになります。つまり、いつ財産を差し押さえられてもおかしくない状態になります。
差し押さえの対象は主に、銀行の預貯金や給与が対象になります。
給与や預金を差し押さえられると
給与を差し押さえする時は、勤務先に通知書が届きます。ただし、差し押さえられるのは全額ではなく、給与の内から税金や保険料などの公共料金を差し引いた残りの4分の1以内の範囲で、実行されます。
預金を差し押さえされる場合は、銀行に差し押さえの通知が届き、銀行はその指示に従って口座にある預金を差し押さえます。もし、ローンや公共料金の支払いを口座引き落としにしている場合、引き落とし前に差し押さえされると、滞納になってしまう事もあります。
差し押さえを回避するには
差し押さえは、手順を踏んで実行に移されると拒否出来ません。差し押さえが来ると、色々と面倒な事が生じるので、まずは差し押さえにならないようにする努力が必要です。
- 滞納しているがまだ支払督促状が届いていない
とりあえずは、まずMHKに連絡を入れる必要があります。
滞納している金額を一括返済する事が難しい場合は、分割してもらえる場合があります。 - 支払い督促が届いた。
支払督促状がすでに届いている場合は、2週間以内に裁判所へ「督促異議申立書」という書面を提出しなければなりません。
督促異議申立書は支払督促に同封されている書類で、書き方の説明書も入っているので、それを参考にして作成する必要が有ります。
初回、裁判所に行く日時はすでに決まっています。
都合が合わない時は欠席も可能ですが、督促異議申立書を提出しておかなければなりません。
2回目以降の日程については、裁判所から連絡があるので、それには都合をつけて必ず出席しなければなりません。また、督促異議申立書を期間内に提出すると、手続きは一般の裁判に移行します。裁判になったら、そこでnhkと分割払いなどの相談をしていくことになります。
督促状や差し押さえになると、面倒な事も多いので、出来る限りこうなるまでに対処しておきましょう。
一度契約したものを解約する方法
契約をして支払いを放置していると、裁判沙汰になることもあるので、一番の解決方法は受信契約を解除するのが一番です。一度契約すると解除する事が難しいと言われている受信契約ですが、nhkのホームページに「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるテレビがすべてなくなった場合は、nhkにご連絡ください。こうした場合以外は、放送受信契約の解約はできません。」とあるのでこの状況になれば解約できるようになります。
解約までの流れは
1、解約したい家から受信設備(テレビ)がなくなる。
まずテレビ放送を受信できない状態でないと解約できません。
たとえば、テレビを売却する、友人宅に預ける、アンテナの撤去、など、受信出来ない状況になれば解約は可能です。
2、契約者がnhkに連絡を入れて解約を希望している事を伝え、契約届を送ってもらう。
nhkのフリーダイヤルで、受信設備可能な装置がない事を理由に解約を希望する電話を入れます。
ただ、電話がつながったとしてもなんだかんだと理由を付けて解約届の送付を拒んでくる場合もあるようで、その時は「リサイクル券」や「買取証明」があれば話が早く進むようです。
3、「解約届」に記入してnhkに返送する。
解約届に記入し、先ほどの「リサイクル券」や「買付証明書」があれば添付して返送します。
4、nhkの調査後、解約が成立
調査は、提出書類のみで審査される場合もあれば、電話や訪問で確認する事もあります。
訪問調査は、nhkの担当スタッフが訪ねてきて「受信機がないか」とか「テレビ放送を受信できない状態になっているか」などの確認をします。調査と言っても、勝手に家に入ってきたり、ひっかきまわしたりすると言うような事はありませんし、仮にnhkが正当な理由もなく、解約を拒んできた場合は、毅然とした対応をしましょう。
受信料の解約をする時の注意点
解約をする時に気を付けなければならない事があります。
其の為、自宅訪問や受信機の廃棄時の明細書などを要求される場合があります。
もちろんそれらの要求は拒否する事が出来ますが、そうすると解約を受け付けてもらえない可能性もあるので、解約を最優先させるには、事実確認をきちんとしましょう。
放送法は守らなければなりませんが、解約書類の請求では余計な事は話さず、セオリー通り「テレビを処分した。ワンセグ搭載の携帯は持っていない」と言うように最低限の事実だけを伝えるようにしましょう。
余分な事を言ってしまうと、手間がかかり、聞かれたくない事を聞かれます。
また、滞納金がある場合は、支払うように言われるかもしれないので、支払いをしてから解約する必要が有ります。
NHKの最新ニュース
(テレビ無し世帯のからネット受信料の徴収を計画)http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1707/14/news064_2.html
これは、2019年から予定しているテレビ放送とインターネットの「常時同時配信」でネット経由の視聴者を対象とした課金徴収システムで、「テレビ契約」とは別に設ける方針を、検討中です。
- 支払いは世帯単位とする
- パソコンやスマホを持っているというだけでは請求されず、専用アプリやID登録をした段階で、受信料が発生する。
- 現在テレビ受信契約を済ませている世帯は対象外になる。
などが、新しい条件として検討されているようです。
受信料金に関しては、テレビ放送が月額1,260円なので同程度で検討されています。
ただ、同時配信が必要かどうかについて十分に検討されていない中、視聴者の理解が得られるのかという疑問が上がっています。
まとめ
インターネット上でもnhkの受信料に納得がいかない記事も多くみられます。多くの人は「nhkは見ないのに何で?」という疑問を持っているようです。しかし、今回のさいたま地裁の判決では「支払う必要はない」という判断が下されたので、nhkの集金人が来ても断れると思うのは早計です。
nhkの受信料に関してインターネット上には「NHK受信料の断り方」というようなおまとめ記事もありますが、何が何でも支払う必要がないと言うものでもありません。最近ではnhk側から控訴している事例も多いので、自分の場合はどうなのかという事をよく理解しておかないと後悔する事になります。
nhkの公式ホームページには、受信料支払いや契約についての「よくある質問集」が有るのでチェックしてみる事をおすすめします。
「受信制度について」の質問集は
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01.htm
「受信契約、お支払いについて」の質問集は
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02.htm
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