失業中にお金を借りる!ハローワークの融資制度と貸付制度
ハローワークといえば求職の為に利用したり、失業保険をもらったりするところと思っている方も少なくありません。
もちろんハローワークで、失業保険の手続きをしたり、職業を紹介してもらう事も業務の一環ですが、そのほか職業訓練を受けたり、さまざまな給付金を申請したりする窓口でもあります。
そこで、現在ハーローワークを通じてお金を支給してもらう方法や、貸付制度を利用する方法を紹介しますので参考にしてみてはどうでしょうか?
≪目次≫
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職業訓練とは
職業訓練とはハローワークは求職の申込をしている人に向けて、職業訓練の講座が受けられるシステムで、雇用保険を掛けていなくても受講できます。
職業訓練には種類があって、厚生労働大臣の認可を受けて、
- 民間が訓練を行う民間職業訓練
- 都道府県の職業能力開発センターの訓練
があります。
職業訓練受講給はどんな給付金?
職業訓練受講給付金は、職業訓練を受ける事になった人がもらえる給付金で、一定の条件をクリアすれば、月額10万円と通諸手当(上限あり)が支給されますが、貸付ではなく給付なので返済する必要はありません。
職業訓練受講給付金の支給条件
職業訓練受講給付金の支給対象者とのなるのは、一定の条件をクリアした方で、
- 現在ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めた方
例えば、
・雇用保険に加入できなかった
・雇用保険の失業給付(基本手当)を受給中に再就職できないまま、支給終了した
・雇用保険の加入期間が足りずに失業給付を受けられない
・自営業を廃業した
・就職が決まらないまま学校を卒業した
のすべての条件を満たす必要があります。
職業訓練受講給付金の支給要件
職業訓練受講給付金を受けるための要件は
- 収入が月8万円以下
- 世帯全体の収入が月25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
- 全ての訓練実施日に出席している(やむを得ない理由がある場合でも、支給単位期間ごとに8割以上の出席率がある)
- 世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない
- 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
などのすべての要件を満たす必要があります。
職業訓練受講給付金の申し込み方法
職業訓練受講給付金を支給してもらうには、教育訓練の申し込みをする時に事前審査を申請します。受付印を押したハローワークからの受講申し込み書を、それぞれの訓練機関に提出し、そこから各訓練期間の面接を受け、合格すると教育訓練を受けながら受給するという流れになります。
ただし、その場合でも1か月に1回はハローワークへ行き、自身の経済状況を報告しなければなりません。
生活福祉資金貸付制度でお金を借りる
ハローワークでは、失業中のため日常生活に困っている世帯に対して「生活福祉金貸付制度」でお金を借りることが出来ます。生活福祉資金貸付制度は、全国の都道府県の社会福祉協議会が行っている公的融資・支援制度です。
この制度は生活に必要な資金を、他から借り受ける事が困難な方や、障害者世帯、高齢者世帯などを対象に必要な資金を融資してくれる制度の事です。基本的には生活を支援するための制度なので、他の債務の借り換えなどの目的には利用できません。
経済的に苦しい人を対象にした公的制度なので、民間の金融機関では考えられないほど低金利なのが大きな特徴です。
生活福祉資金貸付の種類
この生活福祉資金貸付制度の貸付対象は個人ではなく、世帯が対象になります。
低所得者世帯 | 資金を借り受ける方法がない世帯で、必要な支援が受けられれば自活できる世帯(市町村民税非課税程度の世帯) |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けた人が同居する世帯。 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者で、日常生活で療養または介護を要する高齢者などと同居する世帯 |
生活福祉資金貸付制度は、大きくわけて
- 「総合支援資金」
- 「福祉資金」
- 「教育支援資金」
- 「不動産担保型」
の4種類の資金貸付があります。
現在失業中でハローワークへ求職活動を行っている方は「総合支援資金」で貸付の申込が出来ます。
生活支援費 | 金・生活再建までの間に必要な
生活費 |
貸付期間:原則3月、最長12月以内(延長3回) |
住宅入居費 |
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40万円以内 |
一時生活再建費 |
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60万円以内 |
生活福祉資金貸付を申し込み出来る世帯
福祉貸付を申込むには、以下の条件すべてを満たす必要が有ります。
低所得者世帯 | 基本的に「市町村民税非課税程度」の人になりますが、具体的には各市町村で確認する必要が有ります。 |
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他の制度が利用できない世帯 | 生活保護、失業保険、傷病手当金、住宅支援給付、奨学金、母子寡婦福祉資金などの利用が出来ない世帯の事で、これらが利用できる世帯はこちらを優先するように勧められます。 |
返済の見込みがある世帯 | お金を借りるのですから、返済の見込みのある世帯でなければ融資は受けられません。社会福祉協議会の担当から面談で「仕事をする気が有るか」「やる気が有るか」など「返済できる」という事を判断します。 |
福祉貸付を申込む都道府県に住んでいる | 福祉貸付は、住民票がある都道府県でしか申込みできません。ただし、総合支援資金の場合は、現在住居がなくても、住民票がある都道府県内に住居が確保できる見込みがあれば申請は可能です。失業などで社宅や寮から出て住居がない方はまず「住宅支援給付」を受けて、住まいを確保する必要があります。 |
福祉貸付の連帯保証人になっていない | すでに福祉貸付の連帯保証人(第三者保証人)になっている方は申込みできません。 |
この条件は総合支援資金・福祉資金・教育支援資金に共通する条件になります。
総合支援資金の必要条件
総合視線資金を借りる場合は下記の条件を満たす必要があります。
かつては仕事をしていたが、現在は失業している方 | 具体的には
などの方を言います。 |
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申請時の年齢が65歳未満の方 | 申込時の年齢は65歳未満である事が条件ですが、60歳以上の場合は「仕事を離れて1年以内」「新しい仕事に就く意欲がある」「返済を3カ月以内に返せる見込みが有る」方になります。 |
生活保護を受けていない方 | 福祉資金の教育支援資金を利用する場合、生活保護を受けていると融資が受けられないわけではありませんが、総合支援資金の場合は対象から外れます。 |
公的年金を受給していない方 | すでに生活保護を受けている方、公的年金を受給している方は申込みできません。 |
そのほか、自営業や会社経営者以外の方も申し込みが可能です。
生活福祉資金貸付の貸付条件
ほとんどの資金貸付は連帯保証人がいれば無利子で利用出来ます。福祉資金(緊急小口資金)と教育支援基金(教育支援費、就学支度費)の場合も連帯保証人なしで無利子になります。
貸付資金の種類 | 貸付条件 | |||
返済期間 | 貸付利子 | 連帯保証人 | ||
総合支援資金 | 生活支援費 | 据置期間経過10年以内 | 連帯保証人あり無利子連帯保証人なし年1.5% | 原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 | ||||
一時生活再建費 | ||||
福祉資金 | 福祉費 | 据置期間経過後20年以内 | 連帯保証人あり無利子連帯保証人なし年1.5% | 原則必要ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 | 据置期間経過後12月以内 | 無利子 | ||
教育支援資金 | 教育支援費 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 原則不要※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 | ||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | 据置期間終了時 | 年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | ※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | 不要 |
まとめ
失業した時の事を考えて、十分な蓄えがあれば何の問題もありませんが、みんながそういう環境にいるとは限りません。
お金を借りる方法として最も手軽な方法は、カードローンを利用する事ですが、失業中であればそれも利用できません。
そんな時は国が用意してくれている「職業訓練給付金」や「生活福祉資金貸付」を選択肢のひとつに考えてみる事をおすすめします。