生活保護の人はお金を借りることはできる?

生活保護の人はお金を借りることはできる?

 

生活保護を受けている方の中には、支給額だけでは足りず、お金を借りたいと思う事がありますが、結論から言うと通常はキャッシングで生活保護者にお金を貸すことはできません

 

 

生活保護者にお金を貸すことはできない?借りられないの?

消費者金融や銀行カードローンでお金を借りる時は、審査を受けなければなりません。消費者金の調査や審査で重要なのは「お金を貸しても、返してもらえるのか」という確認をする事です。

 

そのために、審査で勤務先へ電話を入れるという在籍確認などを行い、借りたい人がちゃんと働いて給料をもらっているかを確認します。これが消費者金の調査の「在籍確認」です。

 

キャッシングでお金を借りるためには、安定した収入を得ている事が条件で、生活保護者は何らかの正当な理由が有って働けないから、生活費の支給を受けています。ですから、働いているという事が証明できないので、キャッシング会社の審査に通る事はありません。

 

キャッシングエニーでも生活保護受給者への融資は不可能

極甘審査の中小消費者金融、いわゆる街金でも生活保護者への貸付は行っていません。

 

たとえば、「キャッシングエニー」「キャネット」は信用情報に傷がある人でも、場合によっては借りることができます。

 

大手の消費者金融で断られた人でも柔軟な審査をしてくれる街金ですが、返す見込みのない「生活保護受給者」には貸付は行いません。

 

カード ローン利用条件の中で特に重要視されるのは、「毎月継続的に安定した収入がある」ことです。ですから、無職の人も同様にカードローンでお金を借りることはできません。

 

絶対に借りられないわけでもない!生活保護とバレない方法は?

ただ、生活保護を受けている人が借金をしてはいけないという法律はありませんし、生活保護を受けている人にお金を貸してはいけないという法律もありません。

 

ただし、お金を借りた事がばれると、収入の一部とみなされるので、生活保護費から借りた金額分だけは減額される事になります。

 

生活保護とバレずにお金を借りるのは難しいですし、もしバレてしまった時のペナルティを考えるとリスクが高いでしょう。

 

借金は借りたお金だから返す必要があり、収入ではないだろうと思うかもしれませんが、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていないので、借りたお金を返すには生活保護費以外の収入があるとみられます。借金返済の見込みがあるから貸してもらえたという判断をするわけです。

 

基本的にはお金を貸す側は「生活保護費以外の収入がなければ返済能力がない」と判断して、お金を貸してくれることはほとんどありません。

 

このため生活保護を受けている人は借金を出来ない、借金をしにくい状況にあります。

 

それでも借りたい!ソフト闇金なら借りられる?

キャッシング会社から絶対に借金ができないかというと、そうでもありません。実際に生活保護を受けていても「融資可能」という金融機関がいくつかあります。

 

ただ、注意が必要なのは、それらの多くが闇金融業者ある可能性が高く、借金ができても法律で定められた以上の利子がつくこともあり、一度手を出すと自分の力だけでは解決できない状態に陥るので、闇金には絶対に使用しないでください。

 

また、中には優良なソフト闇金なら大丈夫と勘違いをされている人もいるようですが、ソフトだろうが闇金です。優良なソフト闇金などと謳って、生活保護受給者や年金受給者をターゲットに融資を行う闇金業者には近づかないようにしましょう。

 

闇金が生活保護者に近づく手口

闇金業者は、DMや紹介、電話やチラシなどで顧客を募ります。中でも最近最も多いのが、インターネットでの融資宣伝で、生活保護者だけどお金を借りたいと思う人が、ネットで検索すると、「生活保護者でも借入可能!」というような言葉が目に飛び込んできます。

 

しかし、このような広告を出している業者は違法業者=闇金なのです。

 

違法な業者と分かっていながら、借入れ契約をしてしまう、そんな人が後を絶ちません。なぜこのようなことになってしまうのか、単純に、お金に困っているからという事もありますが、闇金業者も、巧妙な手口で生活保護者を取り込む事に熟達しています。

 

親身になって悩みを聞いてくれる

殆どの闇金業者は、親身になって悩みを聞いてきます。「生活保護を受けているので、お金をどこにも借りることができない」という相談にも一生懸命になって聞いてきます。そして、生活保護者に対して「うちでよければ力になりますよ!」といって、結局は融資につなげてしまいます。

 

親身になってくれていると勘違いし、ひとたび借入をすると態度を一変させます。高額な金利に気が付き、完済しようとしても、何らかの理由を付けて契約を解除してくれません。そして、電話で連絡しても連絡がとれず、結局利子だけを延々と支払わされる事になります。

 

ヤミ金業者からみれば生活保護受給者は、安定した収入がある優良顧客です。

 

一気に完済されるよりも、だらだらと利子を払わせて稼ぐのが一番なので、わずか数万円を借りたことで、人生が狂ってしまったという話もあります

 

闇金業者に騙されない為に気を付ける事

闇金業者に嵌ってしまう理由は

  • 悩みを親身になって聞いてくれる安心感がある
  • 少額融資と短期間返済の繰り返しで習慣化してしまう
  • 紳士的な電話でのやりとりに騙される

 

このような闇金特有のテクニックに引っ掛かり、生活保護者がお金を借りると、取り返しがつかなくなってしまいます。

 

ケースワーカーに隠れてお金を借りられたとしても、口座へお金が振り込まれたり、一時出来に派手な生活をしたりすると、ケースワーカーにばれてしまう事があります。

 

そうなると、生活保護費は減額され、闇金には高い利子を支払わなければならないと、間違いなく現状生活はさらに悪くなってしまうので、内緒で借りるという事は絶対にやめましょう。

 

生活保護受給事例

母子家庭 子供2人の生活保護の計算方法

母子家庭の場合、子供を育てながら仕事をするという事はかなり厳しい面があります。ただ、現在は様々な扶助や補助を受ける事が可能で「生活保護」を受けるのもひとつの方法です。

 

母子家庭で生活保護を受ける場合、実際にどれくらいの金額が受給できるか気になるところですが、いくら受給できるかは計算式が有るので、すぐに計算できます。

 

最低生活費は、「生活費の基準」は厚生労働省で決められています。この金額を上回っていると生活保護を受ける事は出来ません。

 

生活保護費の計算式は最低生活費-収入(世帯全体)=生活保護費となり、上記計算で算出された生活保護費の部分が生活保護として受け取れる金額となります。

 

 

定められた生活費は第1類と第2類があり、第1類は世帯全員を個々の年齢ごとに定められた金額で、第1類(年齢別)では

1級地-1 1級地-2
年齢 基準額 基準額
0歳~2歳 26,660円 25,520円
3歳~5歳 29,970円 28,690円
6歳~11歳 34,390円 32,920円
12歳~19歳 39,170円 37,500円
20歳~40歳 38,430円 39,580円
41歳~59歳 39,360円 37,520円
60歳~69歳 37,150円 35,480円
70歳以上 33,830円 32,380円
2級地-1 2級地-2
年齢 基準額 基準額
0歳~2歳 24,100円 23,540円
3歳~5歳 27,090円 26,470円
6歳~11歳 31,090円 30,360円
12歳~19歳 35,410円 34,580円
20歳~40歳 34,740円 33,980円
41歳~59歳 35,570円 34,740円
60歳~69歳 35,230円 34,420円
70歳以上 30,580円 29,870円
3級地-1 3級地-2
年齢 基準額 基準額
0歳~2歳 22,490円 21,550円
3歳~5歳 25,290円 24,220円
6歳~11歳 29,010円 27,790円
12歳~19歳 33,040円 31,650円
20歳~40歳 32,420円 31,060円
41歳~59歳 33,210円 31,810円
60歳~69歳 32,890円 31,510円
70歳以上 28,540円

世帯人数が複数の場合「逓減率」で調整されます。

 

「逓減率」は世帯人数が多くなった時に、支給額を調整するためのもので、人数によって変わってきます

 

逓減率

1人 1.0
2人 0.8850
3人 0.8850
4人 0.7675
5人 0.7140

 

 

第2類は世帯全体の人数によって定められた金額で、水道・ガス・電気などの光熱費に当たります。

世帯の人数 1級地-1 1級地-2
1人 40,800円 39,050円
2人 50,180円 48,030円
3人 59,170円 56,630円
4人 61,620円 58,970円
5人 65,690円 62,880円
6人 69,360円 66,390円
7人 72,220円 69,130円
8人 75,080円 71,870円
9人 77,940円 74,590円
世帯の人数 2級地-1 2級地-2
1人 36,680円 36,030円
2人 45,360円 44,310円
3人 53,480円 52,230円
4人 55,690円 54,390円
5人 59,370円 57,990円
6人 62,700円 61,240円
7人 65,280円 63,760円
8人 67,850円 66,280円
9人 70,440円 68,880円
世帯の人数 3級地-1 3級地-2
1人 34,420円 32,970円
2人 42,340円 40,550円
3人 49,920円 47,810円
4人 51,970円 49,780円
5人 55,420円 53,090円
6人 58,520円 56,050円
7人 60,930円 58,350円
8人 63,330円 60,670円
9人 65,740円 62,970円

生活保護の支給は母子加算や傷害加算など世帯状況に応じた加算があります。

 

今回は母子家庭で生活保護を受けた場合の計算なので、以下の加算があります。

 

母子加算

1級地 2級地 3級地
児童1人 22,790円 21,200円 19,620円
児童2人 24,590円 22,890円 22,890円
それ以降1人増えると +920円 +850円 +780円

 

生活保護の受給計算をする前に、表を見れば分かりますが、○等地-□とあるように地域ごとで支給額が変わってくるので、どこの地域に住んでいるかを調べる必要があります。

 

生活保護の級地は厚生労働省に「生活保護制度における地域差等について」に記載されています。

 

 

実際にいくら受給できるかを計算

条件として、35歳の母親と4歳と6歳の子供2人、住まいは神奈川県横浜市(1級地-1)と仮定すると、

第一類の母親38,430円、4歳の子供29,970円、6歳の子供34,390円、逓減率0.8850となり、第一類の合計は(38,430円+29,970円+34,390円)×0,8850=90.960円となります。

 

第二類の合計は3人家族=59,170円、母子加算は子供2人なので24,590円が加算され、生活保護費の受給額は、90,960円+59,170円+24,590円=184,720円になります。

 

ただし、就業についている場合は、その労働収入はこの支給額から減額されての支給になります。また、借家住まいの場合は地域ごとで金額が変わってきますが、住宅扶助が加算されます。

 

生活保護費の前借りってできるの?

通常前借りするときは、自分の給料から給料日前に前貸ししてもらうわけですが、生活保護受給者が毎月受け取っているお金はご自身の給料ではありません。よって、生活保護者に前借り制度はありません。

 

ですが、家電品が壊れたりと突発的なことも起こりますよね。そのようなときは、一時的な扶助を受けられる場合もあるので、保護担当のケースワーカーに相談すると良いでしょう。

 

また、生活保護受給中でもアルバイトはできます。稼いだ額はその分保護費から差し引かれますが、働く意欲があると見られ、社会福祉協議会の貸付制度を利用してお金を借りることも可能になります。

 

生活保護融資制度とは?即日融資は可能?

無職の生活保護者が即日で融資を受けるのは、無理な話です。一時的に市役所でお金を借りられる「生活福祉資金貸付制度」もありますが、こちらも低所得であっても収入は必要です。

 

また、民間のカードローンのように24時間即日での融資は不可能ですし、審査もかなり厳しいと思った方が良いです。ちなみに借入までの期間は1ヶ月以上は見ていた方が良いでしょう。

 

「生活福祉資金貸付制度」を利用すれば生活保護受給者でも借りられるの?

生活福祉資金貸付制度について勘違いされている人が多いようですが、この制度の融資対象者は以下の通りです。

 

  • 低所得世帯
  • 障害者世帯
  • 高齢者世帯

 

低所得世帯の基準は、市町村民税非課税対象世帯です。

 

市町村民税非課税対象のおおよそ年収は?
  • 独身の単身者→年収100万円以下
  • 会社員、専業主婦、子ども1人の3人世帯→年収205万円以下
  • 会社員、専業主婦、子ども2人の4人世帯→年収255万円以下

 

無職や生活保護受給者でも借りられるかといえばそうではなく、収入は必要、もしくはハローワークで活動しているといった自立に向けて頑張っている人が対象になります。

 

つまり、まったく収入のない無職が借りられる制度ではなく、あくまでも貸付制度なので返済の義務があるということです。しかし先ほどでもお伝えしたように現在無職でも、積極的に自立を目指して就職活動をしているのであれば支援対象になります。

 

また生活保護受給者の中にはアルバイトをして収入を得、自立に向けて頑張っている人もいるでしょう。総合支援資金貸付制度は、働く意欲・意思のある人を対象に貸付を行う支援です。

 

収入があれば、一時生活再建費や緊急小口資金といった社会福祉協議会の福祉資金を利用できる期待も高まります。

 

一時生活再建費

利用対象者
  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用
  • 債務整理をするために必要な経費
貸付限度額 60万円以内
連帯保証人の有無 原則必要。連帯保証人を立てない場合も貸付可能。
利息
  • 連帯保証人を立てる場合は無利子
  • 連帯保証人を立てない場合は年1.5%

 

住民票がある都道府県でお申込みをしてください。社会福祉協議会(社協)が窓口となっていますので、まずは相談に行きましょう。

 

その際、持参した方が良い持ち物についての問い合わせをする、と良いでしょう。

 

まとめ

どうしても借入が必要な時は、自分でどうにかしようと思わずに、ケースワーカーへ相談してみましょう。

 

生活保護の担当者に「お金を借りたい」事を伝えると、市町村役場にある社会福祉協議会の「生活福祉資金」でお金が借りられる事もあります。

 

 

ただし、借りたお金の返済は生活保護費以外のお金から返済しなければならないので、収入の100%が生活保護費で、それ以外に返済に充てる資産が存在しない世帯などの場合は、借入が出来ない事がほとんどのようです。

 

しかし、生活保護費以外の収入や財産がある、たとえば生活費の半分は生活保護から、残りの半分はパートやアルバイトで、という世帯であれば、「生活保護費外の収入源によって返済する」事が可能なので、場合によっては借入れの可能性が出てきます

 

また、事情や用途などによって、生活保護1000%の世帯でも福祉事務所で許可された例もあるので、まずは正直にケースワーカーに相談してみる事をおすすめします。


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