両親からお金を借りるさいは贈与税に注意!
カードローンを利用している人の中には「すでに複数社からの借り入れがあるので、これ以上お金を借ることは出来ない」と思っている人もいますが、他社借り入れがあっても新たな借り入れが出来る場合もあるので心配する必要はありません。
贈与と判断されると、贈与税がかかってくるので注意が必要で、贈与税がかからないためにはどうすればよいのかを紹介しますので参考にして下さい。
≪目次≫
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贈与と疑われるケース
よくあるケースとして、お金を借りただけなのに贈与と知られてしまうケースで、お金を借りているのに贈与とみられてしまうケースがあります。
利息なしで借りている
家族間でお金を貸し借りしている場合に、通常は利息を取らないことが多いです。しかし、利息を取らないという事は、借りた側が利息分を贈与されていると見なされ、利息分だけに限りますが、贈与税がかかってきます。
ただ、贈与税には、基礎控除額として110万円という額がるので、110万円以内の贈与なら、贈与税は発生しません。
利息分として110万円を超えるお金を贈られた時は、110万円を超えたお金について税金を払わなければいけませんが、年間の利息だけで110万円までいくことはまず考えられないケースなので、事実上贈与税はかからないと考えて大丈夫です。
返済が滞っている
よくあるパターンですが、家族間の借金であることでついついルーズになり、返済を行わなかったり、返済を後々まで延ばしたりしている場合があります。
家族間だからという気持ちがお互いにあって、いい加減にしてしまうのでしょうが、これでは借金している事にはならず、お金をもらったと税務署に判断されることがあります。ということは、そのもらった額に対して、当然贈与税がかかってきます。
ちなみに贈与と判断された場合は、かなりの贈与税を支払う事になります。借りたお金から基礎控除額を引き、その額に特例贈与財産用の税率15%をかけ、控除額10万円を差し引いたお金が贈与税となります。
たとえばこの場合、
300万円×15.0%-10万円=44万円を納付しなければなりません。
返済できないほどのお金を借りた
「返済が滞っている場合」と少し違いますが、自分の収入から判断して、返済できないほどのお金を借りてしまうと、両親からの贈与が前提であるとみなされてしまう事があります。
毎月の返済額をしっかり決めて返済をしないと借りたお金とはいえないので、借りるお金は、返済計画の立つ金額にする必要があります。
借用書を作成して借りている事を証明する
基本はお金を借りている事を証明する必要があるので、親子であっても借用書を作成し、贈与ではなく、借りている事を証明すれば贈与税を支払う必要はありません。
借用書は、借主が作成して貸し主が保管する借用書と、双方が捺印し保管する「金銭消費貸借契約書」があり、どちらの書式を利用しても構いませんが、贈与でない事を正目ウするために、最低限記入しておかなければならないことがあります。
- 契約書の作成日付(年・月・日)
- 借主の氏名・住所・押印(自筆)
- 貸主の氏名・住所・押印(自筆)
- 借り入れした金額(漢数字)
- お金を渡した日付
- 返済方法や返済期日(返済期間)
- 利息(年利)
- 遅延損害金
が記入されていれば問題になる事はありません。
ちなみに、1万円以上の場合は収入印紙が必要になります。
お金のやり取りは銀行口座を利用する
借用書のテンプレートはインターネット上にいくらでも出てくるので使いやす書式を選んで作成すればよいでしょう。
そのうえで毎月利息だけでも支払うようにすれば、とりあえず贈与税の課税を防ぐことができますが、確かに利息を支払っているという事を証明するためにも、出来るだけ銀行口座を利用するようにしましょう.
非課税になる制度を利用する
住宅取得のための資金として贈与を受ける場合、一定の金額までなら無税という制度があります。この制度は、一般的にいう毎年の贈与税の非課税枠110万円とは別に、ある程度まとまった金額を非課税で支援してもらうことができます。
この制度を、「住宅取得資金等の贈与税の非課税」と呼び、この制度を最大限活用すれば、贈与税の心配をすることはありません。
ちなみに平成30年10月~平成31年6月までは良質な旧宅用家屋については800万円、その他の住宅家屋については300万円までが非課税となります。
この制度は贈与を受ける側が年間110万円(1月1日~12月31日)までの受け取りであれば非課税というもので、たとえば両親から3人の子どもに贈与する場合は、1年であれば110万円×3人=330万円までが非課税になります。
それを10年間繰り返せば、最大で330万円×10=3,300万円まで現金を贈与しても非課税になります。
この制度は60歳以上の両親が、好きな時に2,500万円までのまとまった財産を20歳以上の子どもに贈与しても贈与税がゼロとなる制度です。
自由な目的で利用できる財産をもらう場合には贈与税がかかりますが、この制度を利用すると複数年に渡って贈与を受けた場合も含めて2,500万円までは非課税となります。ただし2,500万円を超えた分については、一律で20%の贈与税が発生します。
まとめ
両親からお金を出してもらう時は、借りたお金であれば贈与税を発生させないような注意が必要です。
贈与税を発生させないためには、いくら親子間であっても借用書を必ず作成しておくことをおすすめします。