弁護士費用が用意ない時は法律扶助制度でお金を借りる方法がおすすめ

弁護士費用が用意ない時は法律扶助制度でお金を借りる方法

「債務整理をしたい」とか「離婚訴訟を起こしたい」というような場合、弁護士費用が用意できなくて、自分で手続きをするという方もいますが、決しておすすめできる方法ではありません

 

「慣れない手続きに時間がかかってしまった」とか「相手の弁護士に相手にしてもらえなかった」など、納得のいく結果にならない場合がほとんどです。

 

間違いないのは弁護士に頼んで進めてもらうのが一番ですが「お金がないので弁護士に頼めない」という方も少なくありません。そういった方のための救済処置として「民事法律扶助制度」があります。

 

ここでは「民事法律扶助制度」とはどのような制度なのかを紹介します。

 

≪目次≫

  1. 民事法律扶助制度とは
  2. 民事法律扶助援助を受けるための要件
  3. 申し込み方法
  4. 立替金の返済方法
  5. まとめ

 

 

民事法律扶助制度とは

民事法律扶助制度は、法テラスから申し込みが可能で、弁護士費用などを立て替えてもらえる制度で、民事事件などで法的トラブルにあった場合、経済的な理由によって「弁護士に依頼したいけれど資力が乏しくて依頼できない」という人が利用できる制度です。

 

この制度では、

  1. 法律に関する相談や情報提供を無料で行う「法律相談援助」
  2. 弁護士・司法書士への費用の立て替えを行う「代理援助」
  3. 書類作成費用の立て替えを行う「書類作成援助」

の3つのサポートが受けられます。

 

債務整理だけでなく、離婚や交通事故の訴訟など、民事事件全般に使用できます

 

ちなみに、2009年度の援助開始件数は107,991件でこの制度が利用されています。主に利用されているのは、債務整理が71.8%を占め、離婚訴訟15.9%、交通事故などの損害賠償が7.3%で利用されています。

 

民事法律扶助援助を受けるための要件

この制度は誰でも受けられるわけではありません。本当にお金がなくて困っている方を対象としているので、経済的に余裕のある方は利用できません

 

収入基準
所帯人数 一般の地域 融生活保護一級地
単身者 182,000円以下 200,200円以下
2人家族 215,000円以下 276,100円以下
3人家族 272,000円以下 299,200円以下
4人家族 299,000円以下 328,900円以下
※家族1名増加するごとに30,000円(生活保護一級地は33,000円)が加算される。

 

また、法律扶助の「申込者」や「配偶者」が住宅ローンや賃貸住宅の家賃を支払っている場合は、上記の表の金額に次の表に挙げた金額を加えたものが、法律扶助の収入基準額となります。

 

世帯人数 一般の地域 東京都特別区
単身者 41,000円まで 53,000円まで
2人家族 53,000円まで 68,000円まで
3人家族 66,000円まで 85,000円まで
4人家族以上 71,000円まで 92,000円まで

※これ以外にも家族から仕送りがある場合をもらっていたり、同居している家族以外の者から食費などを受け取っていたりする場合は、法律扶助の収入が加算減額されることもあります。

 

 

勝訴の見込みがないとはいえないこと(法律相談援助を除く)

訴訟における勝訴判決の見込みがあるときはもちろん、弁護士又は司法書士がつくことにより、調停や和解、示談交渉等による紛争の解決や、あなたの法律上の利益の獲得が期待できる場合は利用できますが、たとえ裁判で思い通りの結果が出たとしても、相手方の資産状況等から回収可能性がなく、依頼者の利益にならない場合は、勝つ見込みがないと判断する場合があります。

 

 

民事法律扶助の趣旨に適すること

援助を受けることが法律上、感情を満たすだけの場合や、法上で援助するのが適当でない場合(権利濫用的な訴訟など)は利用できませんし、極端に訴額が少ない訴訟も費用対効果の観点から利用することは出来ません。

 

この制度は代理援助や書類作成援助は費用を立て替える制度なので、返済の意思を持たない方は民事法律扶助の趣旨に反するので利用できません。

 

ただ、この制度の審査に通らなくても、弁護士事務所の方で分割払いに応じてくれる場合もあるので、事務所に直接お願いしてみるのもよいかもしれません。

 

申し込み方法

民事法律扶助制度の申し込みは、現在住んでいる地域や勤務地などにある法テラスの地方事務所を通じて申し込みになります。

 

  1. 各県に設置されている法テラス直轄の事務所に電話をして,そこに常勤する弁護士さんに引き受けてもらう。
  2. 各県に設置されている法テラス直轄の事務所に電話をして、そこで、近くの弁護士等を案内してもらう。
  3. 法テラスのホームページから法テラスに登録している弁護士や司法書士Hの登録名簿などから探し,自分で連絡を取ってその事務所に直接相談に行き,その弁護士や司法書士から法テラスへ利用の申込みを持ち込んでもらう方法があります。

 

ただし①の場合と②の場合は、弁護士や司法書士を指定する事はできません

 

持ち込み方式の場合は,弁護士や司法書士を自分で選択して法テラスの申込みができるというメリットがあるので、「自分の意見をよく聞いてもらえそうな先生」とか「この先生は信頼できそうなので是非この先生にお願いしたい」というように意中の先生を探したいという場合は③の方法をおすすめします。

 

なお、①②③とも、申し込み方法は違いますが、費用は同じです。

 

申し込みをすると、審査があるので、申込者の直近 2ヶ月分の給与明細、及び直近の賞与明細が必要です。また生活保護受給証明、非課税証明など収入を証明する書類と、世帯全員の記載のある住民票(本籍、筆頭者及び続柄の記載のあるもの)を用意しておきましょう。

 

立替金の返済方法

立替金については、援助開始決定後月額 5,000 ~10,000 円程度の分割払いになりますが、事件終了後は原則 3 年以内に、支払いが完了する金額で返済します。

 

また、生活保護を受けている方や、それに準じる程度に生計が困難であるという方については、事件進行中の返済を猶予する場合があります。

 

まとめ

 

民事法律扶助制度を利用すると、支払は法テラスに建て替えてもらえ、あとの返済は毎月5,000円~10,000円の分割払いになるので、訴訟を起こしたい時でも少ないお金で申し立てが出来ます。

 

 

また、法テラスを利用すると、一般の弁護士事務所などへ直接申し込むより、かなり安くなります。

 

たとえば、自己破産の場合は弁護士に依頼すると20万円~25万円の費用を用意しなければなりませんが、法テラスを利用すると15万円程度になり負担を少なくすることが出来るので、経済的な理由で弁護士に依頼できないという方におすすめです。


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