お金を借りるために連帯保証人を頼まれた時はどうする?

連帯保証人を頼まれた時はどうする?

 

昔から「借金する時の保証人には絶対なるな」と言われています。保証人になると、返済が出来なくなったら肩代わりしなければならなくなるという事は、社会人ともなればほとんどの人が理解していると思いますが、保証人には単に保証人という場合と、連帯保証人とがあります。

 

どちらも同じように思えますが、連帯保証人は後で大変なことになる可能性もあるので、保証人と連帯保証人の違いなどを紹介しますので、参考にして下さい。

 

 

≪目次≫

  1. 保証人とは
  2. 保証人と連帯保証人の違い
  3. 借りた本人が自己破産しても連帯保証人の返済義務は消えない
  4. 連帯保証人になってほしいと言われた時の断り方
  5. まとめ

 

 

保証人とは

お金を借りる時に、担保や保証人を求められる場合がありますが、保証人というのは担保の一種で「人的担保」と呼ばれています。具体的には「もしお金を借りた本人が返済できなくなった場合、その人に代わって返済します」と約束するのが保証人です。

 

たとえば、Aさんが銀行からお金を借りるために、Bさんに保証人を頼んでお金を借りたとします。

 

返済出来る予定だったAさんが、何らかの事情で返済できない状態になった場合、銀行は保証人であるBさんに対して返済を求めることができますし、Bさんは求めに応じて返済しなければならなくなります。

 

この事から「保証人とは、お金を借りた人と同じ責任を負う」ということになるので、軽々しく保証人になるものではありません。

 

保証人と連帯保証人の違い

ローンや借金の業界では、「保証人」といったら連帯保証人のことを言いますが、実際は「保証人」と「連帯保証人」という制度があり、どちらも返済が出来なくなった時は肩代わりしなければならないという事は同じですが、保証人と連帯保証人は同じではありません

 

単に保証人という場合は、貸した側から支払いを求められた時は、「まず借主に請求してください」と要求することができる「催告の抗弁権」や、借主に支払能力があるの、貸した側から支払いを求められた時は、「借主に請求してください」と要求することができる「、検索の抗弁権」、連帯保証人が複数いる場合、負担を分担することができる「分別の利益」を主張することが出来るので、貸した側がいきなり保証人に支払いを求めてもこれらの主張が出来るので、ただちに支払いをする事にはなりません。

 

しかし、連帯保証人はこの権利がなく、借主に十分な返済能力があったとしても、貸した側から連帯保証人に請求できるので、連帯保証人は「お金を借りている人と同じ責任を負う」事になります。

 

借りた本人が自己破産しても連帯保証人の返済義務は消えない

また、連帯保証人は、債務者が自己破産をするとその返済義務はなくなりますが、連帯保証人はその返済義務がなくなる事はありません

 

たとえば、連帯保証をした借主が自己破産を認められれば借金はゼロになります。

 

しかし、債務者の責任は借主が免責になったとしても、保証人の責任は免責されません。ですから、借主が自己破産をした場合、貸した側は当然連帯保証人に対して債務の返済を求めてきます。そうなった時は、連帯保証人となっている「あなた」は債権者に対してお金を返済する必要が発生します。

 

もしこれが払えない時は、借りた本人だけでなく、連帯保証人も自己破産しなければならないという場合も少なくないようです。

 

このように、連帯保証人の責任というのは「借りた本人と同様の重い責任を負う」事になります。見方を変えれば、連帯保証人になるという事は「自分がお金を借りているのと同じ」と思っておきましょう。

 

連帯保証人になってほしいと言われた時の断り方

連帯保証人になってほしいと頼まれる場合は、身近な人から頼まれる事がほとんどです。ですから「連帯保証人になってほしい」と頼まれると、断りにくいものです。

 

しかし、連帯保証人になるという事は、先ほども述べましたが、「自分がその借金をつもり」という決心がなければ、ハンコを押すのは、絶対やめましょう

 

もし、連帯保証人を頼まれた時は、多少の勇気がいりますが「連帯保証人になる事は出来ない」とはっきりと断る事が重要です。相手の事を考えたつもりで、のらりくらりとした返事をしていると、相手に変な期待感を持たせるだけになります。

 

別の断り方として「別の人の保証人になっているからこれ以上は無理」という断り方もあります。その時は、「自分はダメだけれど、保証協会に相談してみたら?」と教えてあげるのもひとつの方法です。

 

費用はかかりますが、頼める人が居ない方や、お願いした人すべてに断わられたという場合はこの方法がおすすめです。

 

まとめ

一度連帯保証人になってしまうと、連帯保証人の解除は簡単ではありません。本人が払えない場合の人的な担保なので、通常は返済が完了するまで解除はできません。ただ、全くできないというわけでもなく、唯一「合意解除」という方法があります。

 

「合意解除」とは文字通り、お互いに合意して連帯保証契約を解除する方法です。合意してもらうには、自分と同等の別の連帯保証人を認めてもらうことや、代わりに不動産を担保に差し出すなどが考えられます。

 

頼む側も頼まれる側も、一度連帯保証人なると「白紙に戻す事は出来ない」という事を知っておく事が重要です。


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