国からお金を借りる|生活福祉資金貸付制度とは

公共の融資!生活福祉資金貸付制度とは

普段の生活の中で、会社が倒産してしまい、生活費を工面する事が出来ないという事もあります。生活費が困窮している状態になっていると「どこかでお金を工面する」という事を考えなければなりません。

 

手軽にお金を借りる方法として、消費者金融や銀行で借りる事は出来ますが、収入がなければ、お金を貸してもらう事は出来ません。

 

そんな時に、利用できる生活福祉資金貸付制度があります。この制度は、生活保護と違い、生活保護を受けるほどではないという世帯に対して貸付が行われます。

 

そこで、生活福祉資金貸付制度を利用するための利用条件や、どれくらいまで借りられるのかなどを紹介しますので、カードローンなどを利用したくないという方は、参考にしてみてはどうでしょうか。

 

 

≪目次≫

  1. 生活福祉資金貸付制度とは
  2. この制度が利用できるのは
  3. 申込に必要な書類
  4. この制度が利用できない人
  5. いくらまで借りられる?
  6. まとめ

 

 

生活福祉資金貸付制度とは

低所得者世帯などに対して、低利または無利子での資金の貸付けと、必要な援助指導を行うことによって、自立するための生活を確保する事を目的としている制度で、昭和30年度から各都道府県の社会福祉協議会で申込が出来ます。

 

 

この制度には4種類の種類があります。

総合支援資金 用途
生活支援費 生活を再建するまでに必要な生活費
住宅入居費 住宅の賃貸契約のための費用(敷金や礼金などの初期費用)
一時生活再建費
  • 就職や転職のために必要になる技能習得のための経費
  • 滞納している公共料金の立替費用
  • 債務整理のために必要な費用 

など

福祉資金 用途
福祉費
  • ケガや病気の療養に必要な経費や療養中の生活費
  • 介護サービスを受けるのに必要な経費や、サービスを受けている間の生活費
  • 災害を受けたことで臨時に必要になる費用
  • 福祉用具の購入費用
  • 暮らしを立てるための仕事の必要費用 

など

緊急小口資金 災害などにあったときに臨時で必要になる少額の費用
教育支援資金 用途
教育支援費 所得世帯の子どもが高校・大学・高専に通うための費用
就学支度費 低所得世帯の子どもが高校・大学・高専に入学するための費用
不動産担保型生活資金 用途
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯の生活資金(自宅を担保として貸付)
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 生活保護を受給している高齢者世帯の生活資金

(自宅を担保として貸付)

 

この制度が利用できるのは

資金種類に応じて、次の世帯を貸付対象としています。

 

低所得者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯

(市町村民税非課税程度)

障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯((現に障害者総合支援法によるサービスを利用しているなど)
失業者世帯 生計中心者の失業により生計の維持が困難となった世帯
高齢者世帯 日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

 

申込手続きは、その世帯が居住している民生委員を通じて行われます。

 

市町村社会福祉協議会を通じて、都道府県社会福祉協議会で貸付けの決定を行います。

 

申込に必要な書類

相談結果によって「融資が可能」と判断された場合は、提出書類を用意し、書類を添えて提出します。

 

必要書類は

  • 世帯の状況がわかる書類(住民票など)
  • 申込者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 給与明細、源泉徴収票、通帳の写しなど
  • 失業中の方は自立のための計画書
  • 障害のある方は、障害手帳
  • 税金の納付がわかる書類
  • 連帯保証人の資金力がわかる給与明細、源泉徴収票、通帳の写しなど
  • 債務状況がわかる書類
  • そのほか社会福祉協議会が指定する書類

 

ただ、生活福祉資金制度は、様々な貸付の種類があるので条件によって提出書類が変わってくるので、どの書類が必要なのかを確認しておく必要があります。

 

必要書類を提出すれば「貸付がかのうかどうか」の審査が行われます。審査結果は数週間後に通知されるので、融資が可能となった場合は、印鑑証明と借用書、を用意して、都道府県社会協議会へ提出すれば、指定口座へ振込されます。

 

ちなみに、審査結果は早くて3週間、それ以上になると1か月半かかる場合もあるので、申込をする時は、早めに準備しておくことがポイントです。

 

この制度が利用できない人

ちなみにこの貸付制度は、申込をしたからと言って、必ず借りられるというものではありません。基本的に、借りたお金を返せそうもない人や、すでに他の貸付制度や給付制度を利用している人は対象外で、以下に該当する人も貸付は受けられません

 

  • 生活保護や失業給付を受けている世帯。
  • 収入がない、またはあってもかなり低い世帯
  • 他の貸付制度が利用できる世帯。
  • 多重債務者となっている人
  • 住宅が確保できない、または見込めない世帯。

 

ちなみに「住宅が確保できない、または見込めない世帯」の世帯は、生活困窮者住居確保給付金という制度が利用できるのでそれを利用し、住宅を確保すれば貸付の申込が出来ます。

 

生活保護を受けている世帯でも、都道府県によっては、審査次第で生活福祉資金制度と併用が可能な地域もあるので、社会福祉会へ直接問い合わせをしてみる必要があります。

 

いくらまで借りられる?

生活福祉資金貸付は、大きく分けて4種類になりますが、日常生活の資金が足りない場合は、「総合支援資金」になります。

 

支援の種類 金額 資金使途
生活支援金
  • 月20万円(二人以上)
  • 月15万円(単身)
生活再建に必要な費用
住宅入居費 40万円以内 賃貸契約を結ぶのに必要な費用
一時生活再建費 60万円以内 生活債権の為に必要な費用
教育支援費
  • 高校:月3.5万円以内
  • 高専:月6万円以内
  • 短大:月6万円以内
  • 大学:月6.5万円以内
高校、高専、大学に就学する為に必要な費用
福祉費 580万円以内 生業を営む、技術習得、住宅の増改築、福祉用具の購入、介護サービス、災害時の再建、冠婚葬祭などの費用
不動産担保型生活資金 土地の評価額の70%程度

月30万円以内

低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資 土地及び建物の評価額の70%(マンションは50%)生活扶助額の1.5倍以内 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

 

生活支援資金は、最長12カ月まで借りることが出来ますが、就職が決まった場合などはその時点で打ち切りになります。ただし、勤務日数の関係で仕事に就いて最初に受け取る給与が少ない場合は、翌月まで借りることが出来ます。

 

まとめ

生活福祉資金貸付は生活保護と違って、給付ではなくて貸付制度です。ですから、返済が困難な多重債務になっていると思われる人は、利用できません。

 

ただし貸付が利用できない場合であってもほかの方法を相談も受け付けているので、債務整理の相談会なども紹介してもらえるようです。

 

生活福祉資金貸付制度で借りられたとしても、本来の目的と違う用途に利用し、それがばれた時は、返還を求められる事になるので資金の利用にあたっては注意が必要です。


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