失業保険受給中にアルバイトはできるの?その条件はこちら
もちろん都合による自己退職の場合でも、3ヶ月間の給付制限が設けられている期間でもアルバイトなどで収入を得る事は禁止されていません。
≪目次≫
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失業保険はいつからもらえる?
自分の都合で離職した場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限期間があるので、支給されるようになるのは約4ヶ月になります。
失業してもすぐにもらえるケースがあります。たとえば、会社都合での退職で、リストラや会社の倒産だけでなく、セクハラ、勤務先の移転で通勤が困難になったなどという場合です。
こう言った理由で離職した時は、手続きをすれば、待機期間終了の翌日から基本手当の支給対象日となります。
すぐに受け取れるか受け取れないかは、離職の理由によって違ってきます。
手当が入るまでアルバイトは可能?
基本手当てがすぐに支給されればよいですが、そうでない場合は、収入が無いので基本手当が支給されるまでの間、生活費を工面しなくてはなりません。そこで疑問なのが、「失業給付を受けている間はアルバイトできるの?」という事ですが、結論からいうと、アルバイトをしても問題はありません。
ただし、それには条件や制約があり、それを理解していなければ手当が減額されるという事もあります。
アルバイトをしても問題ない場合
給付制限期間中にアルバイトをしても、就職扱いでなければ問題ありません。
- 1日4時間の未満のアルバイト。
- 1日4時間以上だが、週に20時間を超えていない場合。
と言うような勤務状況で、たとえば1日5時間、週に2日のアルバイトをしたという場合も、週に20時間を超えていないので問題にはなりません。
週に20時間を越えると就職扱いになりますが、1ヶ月以上の採用でなければ問題ありません。ただし、ハローワークに採用証明書を提出し、離職したら離職事項証明書の提出を求められることもあります。
この間にも給付制限期間は進んでいるので、予定通りの受給はできます。問題は、週に20時間以上で1ヶ月以上のアルバイトをした場合が重要です。
失業手当がもらえなくなるケース
週に20時間以上で30日以上アルバイトを続けたという場合、アルバイト先で雇用保険の被保険者となるので、就職扱いになります。そのため、雇用保険に加入する条件を満たすと、「定職についた」とみなされる場合が多いようです。
雇用保険に加入しなければならないのは
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用が見込まれる者
この2つの条件を満たす事になります。「31日以上の雇用が見込まれるか」のほうは非常に曖昧で複雑なので、とにかく週に20時間以上働かないでおいたほうが無難でしょう。
ただし、この基準は一般的なものなので、実際の判断はハローワークの担当職員が決めます。たとえば、週20時間に満たないアルバイトでも、「定職についた」と判断される場合もあるので、あらかじめ管轄のハローワークで認められる労働時間やを確認しておきましょう。
バイト収入で基本手当が下がる?
基本手当受給中のアルバイトは、収入にも制限があります。アルバイトで得た収入の金額によっては、基本手当が減額され、最悪の場合は0になってしまう事もあります。ただし、こちらは1日の労働時間が4時間未満の場合に限られます。
アルバイトの金額によって「全額支給」「減額支給」「不支給」が適用されます。
「1日分の収入」-1,286円+失業手当日額≦賃金日額の80%の場合は、全額支給になります。「1日分の収入」-1,286円+失業手当日額>賃金日額の80%の場合は80%を超えた部分が減額されます。
不支給は、「1日分の収入」-1,286円+失業手当日額≧賃金日額の80%の場合は失業手当は支給されませんが、繰り延べされます。
また、1日の労働時間が4時間以上の場合は、基本手当は減額されず、支給が先送りになります。
満額受給するには
たとえば平均月収30万円(35歳)だった人の場合、1日4時間未満のアルバイトをしても手当を1円も引かれないで全額支給される額は、賃金日額1万円の8割にあたる8,000円+控除額1,286円=9,286円。
この9,286円から基本手当日額5,702円をひいた3,584円までに1日のアルバイト収入を抑えておけばいいということになります。
ということで、時給1,000円でしたら1日3時間程度。時給1500円なら2時間程度働いても手当の支給にはまったく影響がありませんからアルバイトしながら手当も満額もらえるというわけです。ただし週に20時間未満のアルバイトという点に注意してください。
つまりは、1週間あたりでは5,702円×7日=約4万円が失業保険からもらえて、時給1,000円のアルバイトを1日3時間、週2日働いた場合に約6,000円をもらえることになります。失業保険とアルバイト代あわせて、週あたり約46,000円になります。4週で184,000円です。
会社に勤めていたときは、30万円の給料だったわけですから、これでほぼ60%の収入になります。
基本手当が減額になる収入は?
1日4時間未満働く場合、どのくらい収入があると、基本手当の減額対象になるのかと言うと、基本手当が減額されるかどうかは、次の計算式で決まります。
基本手当日額+アルバイト等での1日分の収入額-控除額
※基本手当日額とは基本手当の1日あたりの金額の事で、控除額とは1,286円(毎年8月1日に見直し)
たとえば、前職での日額賃金が7,000円、基本手当日額が5,000円の人が、日当6,000円のアルバイトをした時、
- 5,000円+6,000円-1,286円=9,714円「前職での日額賃金×80%」は
- 7,000円×80%=5,600円となり9,714円>5,600円になります。
つまり、①>②なので基本手当の減額対象になり、9,714円-5,600円=4,114円
4,114円が基本手当日額から減額になります。
この場合、基本手当日額は5,000円なので、アルバイトをおこなった日は、基本手当日額が5,000円-4,114円=886円として計算されます。
また、「前職での賃金日額×80%」が「基本手当日額+アルバイト等での1日分の収入額-控除額」のほうが低い場合、その日の基本手当日額が上乗せされる事はなく、ゼロとして計算するので注意が必要です。
このように、アルバイトで得る収入の額によって、もらえるはずだった基本手当が減額されたり、ゼロになったりすることがあります。
アルバイトをした時は忘れずに申告を
失業保険を受給しながらアルバイトをすると必ず失業認定申告書で申告する義務があります。しかし、中には「アルバイトをしてもばれないだろうから申告しない」と考える人がいますが、もしばれた時の事を考えて、申告はしておきましょう。
アルバイトがばれると3倍返し?
アルバイト先の職場でも要件に該当すれば雇用保険に加入させなくてはならないので、そこからバレる事があります。雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上ある場合や、31日以上続いて雇用される事が見込まれる場合です。
そのような事から不正行為がバレてしまうと、それ以降の失業手当等は一切支給されなくなります。また、不正受給した失業手当は、全額返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、不正の行為によって支給を受けた額の2倍に相当する額以下の納付が命ぜられる事になります。隠している事がばれた場合は、受給した金額の3倍も返納しなければならなくなります。アルバイトしたら必ず失業認定申告書に記載しましょう。
マイナンバーからばれる。
平成27年10月からマイナンバーが個人に郵送にて配布が開始されました。そして、平成28年1月1日以降、事業主は雇用保険関係の届出書等に個人番号を記載して提出することになっています。また、失業保険の申請手続きも平成28年1月から、書類にマイナンバーを記載する事になっています。
そのため、アルバイトでも31日以上続いて雇用され、1週間の所定労働時間が20時間以上になると、雇用保険の被保険者になります。
納付命令を放置すると前科が付く事もある。
アルバイトの申告をしないでばれた時は、返還命令でお金を返す事とは別に、これまで受け取った基本手当の2倍の額を納めなければならないいわゆる「3倍返し」をしなければなりません。
返還命令、納付命令が出された場合は、命令を受けたらすぐに支払う必要があります。もし、命令が出ているのにも関わらず、支払いをせず放置した場合は、最終的に預金などの財産を差し押さえられる事があります。
さらに、故意に隠したと認められた場合は、詐欺罪として罰せられる可能性もあります。こうなると前科がついてしまい、一生あなたについてまわることになります。
不正受給の返還請求権の時効は2年です。絶対バレないと思っていても、情報がどこから漏れるかわからないので、アルバイトや手伝いで収入を得た時は、必ず申告を忘れないようにする事が重要です。
失業保険中のバイト 手渡しならバレない?
失業保険受給中のアルバイトがバレるのは、手渡しだろうと振込だろうと関係ありません。
一般的にアルバイト収入がある事がばれるのは、第3者によるハローワークへの通報で、それ以外はバイト先がアルバイト代をどう処理しているかにかかわってきます。
アルバイト先の経理が、アルバイト代を、賃金や報酬ということで処理していると、今年の年末か、年明けには、市区町村役場の市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。ハローワークが、そのデータベースを確認する事もあるので、そこで不正受給が発覚する事もあります。
失業中にアルバイトで収入がある事を知られないようにするには、アルバイト先に給与の支払いを外注扱いにして貰えれば、ばれない可能性はあります。
失業保険と扶養
全てではありませんが、健康保険組合によって、被扶養者になる条件を満たせば、失業保険中でも家族の扶養に入れる場合があります。
- 原則として年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること
- 3親等内の親族であること
ただし、配偶者、兄弟姉妹および直系血族以外は同居が必要です。
自分の都合で退職した人は、失業保険に3カ月の給付制限があります。扶養に入れるのは、この給付制限期間中と、その前にある待期期間(7日間)も扶養になれます。
給付制限期間が過ぎ、失業保険の受給中は扶養から外れなければなりませんが、失業保険受給が終了すれば改めて扶養家族になる事は可能です。
会社の都合(倒産)などで退職した場合は、待機期間終了後すぐに失業給付が始まるので、失業給付が終わるまで不要になる事は出来ません。
失業保険と傷病手当は併給できるの?
失業保険と傷病手当は併給出来るか、それにはまずそれぞれの受給条件を知る必要があります。
失業保険は、失業し、求職活動をしているにもかかわらず再就職することができない期間の生活費を補うための保険で、就職しようとする意志と、就職できる能力はあるが、職業につくことができない状態が受給条件になります。
一方、傷病保険は
- 現在、病気や怪我で療養中であり、仕事につくことができない。
- 病気や怪我で4日以上仕事をむこと
- 会社から給料が支払われていないこと
- 健康保険の被保険者期間が、資格喪失の前日まで継続して1年以上あること
- 健康保険の被保険者の資格を喪失した時、傷病手当金の支給を受けている、または受けられる条件を満たしている事
が条件ですが、失業になった場合の条件はこれに加えて、
になります。
繰り返しになりますが、失業保険は、就職できる能力があるのに就職できない状態の時に受給できる保険で、病気や怪我で働くことができない状態は「就職できる能力がある」といえません。そのため、退職後の傷病手当金と雇用保険の基本手当は相いれない支給条件となっています。
すなわち、傷病手当金を受給できる方は、病気で仕事をすることができない。失業保険が受給できる方は、仕事をする意志も能力もある。という事になるので、両方を同時に受給する事は出来ません。
まとめ
失業手当はあくまでも、最終就職を目的としたものです。其の為にも、長期アルバイトは出来ません。
アルバイトで不足分を補う事もひとつの方法ですが、いつまでも手当だけでは生活費が不足する事にもなってしまうので、出来るだけ早い段階でお金を借りる前に再就職をする事をおすすめします。其の為にもハローワークへ足を運び、担当者と相談する事も大切です。
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