お金がないシングルマザーは公的機関の支援制度を利用する
シングルマザーの就業状況は、パートやアルバイトなどの少ない収入で生計を立てている人も多く、普段からギリギリの生活をしていると、急な出費があった時や子供の養育費が入ってこなかったりすると、生活費が足りなくなることがあります。
毎月の収入以外に、母子家庭には国が援助する様々な手当てがあるので、それらを利用すれば収入を増やす事が出来ます。
≪目次≫
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母子家庭の収入源はアルバイトやパート
現在、日本では夫婦の3組に1組は離婚しているといわれており、2013年に総務省から発表された統計によると、全国でシングルマザーは123.8万世帯、平均年収は291万円、就業率は80%前後となっています。
母子家庭 | ||
世帯数(推計値) | 123.8万世帯 | |
一人親世帯になった理由 |
|
|
80.6% | ||
就業状況 | 正規の職員・従業員 | 39.4% |
自営業 | 2.6% | |
パート・アルバイト等 | 47.4% | |
平均年間収入(世帯収入) | 291万円 | |
平均年間就労収入(母又は父の就労収入 | 181万円 |
年々シングルマザーの数は増加しており、子連れ離婚も少なくありません。母子家庭の約半数の世帯はパートやアルバイト収入に依存しているため、決して満足できる収入ではありません。
そこで助けになるのが、母子(父子)家庭を助けてくれる手当や割引制度があります。これらの制度をうまく利用すれば、少しでも収入を増やすことが出来ます。
どんな支援制度がある?
日本国内に住む人は、人間として最低限の生活を営む権利を憲法で保証しています。
シングルマザーもその憲法でサポートするように、さまざまな公的な支援が準備されています。
児童扶養手当
国が支給を行っている制度で、昔は「母子手当」と呼ばれていた手当で、母子(父子)家庭を対象とし児童扶養手当があります。母子(父子)家庭となった原因は離婚でも死別でも、理由を問われることはありません。
支給対象者となるのは、母子(父子)家庭の、0歳〜18歳に到達した最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
こどもの人数 | 全額支給 | 一部支給 |
---|---|---|
1人目 | 42,330円 | 9,990円~42,330円 |
2人目の加算額 | 10,000円 | 5,000円~9,990円 |
3人目以降の加算額(1人当たり) | 6,000円 | 3,000円~5,990円 |
※所得に応じて決定します。
支給要件
児童扶養手当の支給要件は
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※この他の支給要件もあります。
の子供に対して支給されます。
支給額や支給要件は各自治体によって違うので、確認する必要があります。
児童手当
シングルマザーでなくても支給される手当で、申請をすれば婚姻中からでも支給されます。
支給対象児童 | 1人あたり月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 10,000円
(第3子以降は15,000円※) |
中学生 | 10,000円(一律) |
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円になります。
扶養親族等の数 | 所得額(単位:万円) | 収入額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.9 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係のない子供を養育している子供の人数の合計を指します。
もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。
例えば、専業主婦世帯で児童が2人(=扶養親族等の数が3人)の場合、所得制限限度額は736万円(収入額だと960万円)になりますが、扶養親族等の数が増えると限度額も引き上がります。
児童手当は離婚したからといって、翌月からもらえる訳ではありません。児童手当をもらうには役所への申請が必要で、支給はその翌月分からとなりますが、毎月支払われるのではなく、年に3回、4カ月分ごとの支給になるので注意が必要です。
住宅手当
母子家庭の住宅手当は、母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している家庭で、家族が居住するための住宅を借りて、月額10,000円を越える家賃を払っている人を対象とした制度です。
この制度は市区町村独自の制度なので、この制度が利用できない地域もあるので、利用できるかどうかは市町村役場で確認する必要があります。
受給対象者となるのは、支給条件は市区町村によって異なりますが、
- 母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している。
- 申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいて、申し込み先の住所地に住民票がある。
- 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
- 生活保護を受けていない
- 前年度の所得が一定額に満たない
- 家賃は1万円以上6万円以下である
という事が受給条件になります。
支給額
市区町村によって支給される金額が違いますが、平均で5,000円〜10,000円が相場となっています。
一例をあげると
- 東京都武蔵野市:10,000円
- 神奈川県大和市:最大10,000円
- 埼玉県蕨市:6,000~10,000円
- 千葉県君津市:5,000円が限度
と、関東方面でも自治体によってこのような違いがあります。
ひとり親家族等医療費助成制度
シングルマザーのほとんどがお世話になっているのが医療費助成制度です。自治体によって多少の違いはありますが、子どもが病院などで診察や治療を受けた際の医療費や薬代がかからないという事や、親の医療費も助成されることもあるので医療費はほとんどかかりません。
ただ、助成内容は自治体によって違ってくるので、詳細は住民票のある市区町村で確認する必要があります。助成が受けられるのは「母子(父子)家庭の母(父)と子ども」や「父母のいない児童」が対象になります。
助成内容は通院の場合800円/月、入院の場合は500円/月(7日まで)、薬局の自己負担はなし、というような助成が受けられます。同じ病院に限って、何度受診しても月に800円以上請求されることはありませんし、7日以内の入院なら500円が上限となっています。
小・中学生の入院は全額助成してもらえますし、薬も無料なので、シングルマザーにとっては本当にありがたい制度と言えます。
まとめ
シングルマザーは手当や助成を活用することは、生活する上でかなり重要です。これまで説明してきた助成は給付金以外にも、「特別児童扶養手当」「障害児福祉手当」「児童育成手当」なども利用できます。
そのほかにもシングルマザーが利用できる減免や割引制度もあるので、手当や補助、減免、割引制度など、利用できるものはすべて利用すれば、少しでも出費を減らす事が出来るので、おおいに利用する事をおすすめします。
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