お金がないから子育てが不安、お金がなくても子育ては出来る!

お金がないから育児が不安 お金がなくても子育ては出来る!

 

新婚カップルの中には「結婚したけれど、子育てのお金が無い事が不安」とか「子育てのお金なんてなんとかなる」と子育てに不安を持っているカップルもいれば、楽観的に思っているカップルもいます。

 

しかし、「結婚した以上出来る事なら子供が欲しい」というカップルも少なくありません。そこで、出産や子育てしていくにはどれくらいのお金が必要か、「お金に余裕がなくて子供をあきらめている」という方は参考にして下さい。

 

 

≪目次≫

  1. 出産にかかる費用はどれくらい?
  2. 出産費用に「出産一時金直接支払制度」を利用する
  3. 育休中は「育児休業給付金」を申請
  4. 中学生になるまでは児童手当が支給される
  5. まとめ

 

 

出産にかかる費用はどれくらい?

出産費用は病院や処置方法によって異なるため皆が同じ出産費用にはなりません。病院に尋ねても「おおよそ○○円位になります」と言われるだけで、はっきりした金額を提示してくれない医療機関がほとんどです。

 

全国平均を見てみると分娩と入院に掛かる費用は約50万円弱と言われています。もっとも出産費用の高い東京都などは、出産費用として約58万円が平均といわれています。

 

妊娠期間に必要な妊婦健診では、妊婦健康診査受診券が発行されるので、公費で負担されるので心配の必要はありません。

 

しかし、すべての費用が受診券だけで賄えるわけではなく、自己負担しなければならないお金が発生することがあります。切迫流産や早産などの危険が疑われる時や、重度のつわりなどで急きょ入院が必要な場合もあります。

 

思ってもいなかったことから、用意しておいた出産費用だけでは足りなくなるという場合もありますが、公的制度を利用すれば何の心配もありません。

 

出産費用に「出産一時金直接支払制度」を利用する

出産費用は、健康保険に加入している方ならすべての方が、出産一時金として補助が受けられます。出産一時金は出産を予定している病院で書類を受け取り、必要事項を記入したうえで健康保険組合に提出するだけです。

 

出産後申請すれば、約2週間から2か月以内に受け取れます。この一時金は一児につき出産費用の42万円の金額が支給されるので、標準的な病院なら自己負担分が発生しない計算になります。

 

ちなみに、双子や三つ子などという場合でも、一児につき42万円が受け取れるので、双子の場合は、84万円、三つ子の場合は126万円が支給されます。ただし、在胎週数が22週に達していない出産や、産科医療補償制度が適用されない医療機関の場合は、一児につき39万円の支給額になります。

 

この一時金は出産後に受け取れるものなので、病院側にいったん出産費用を支払う必要があります。もし、立て替えるお金がないという場合は、出産一時金直接支払制度の利用がおすすめです。

 

この制度は、平成21年10月から開始された制度で、出産一時金が直接病院に支払われるというもので、出産費用が手元になくても、一時金で賄えるので、費用の心配をすることはありません。

 

また、それ以上の費用が発生した場合でも、差額のみを支払うだけなので、経済的な負担は少ないので、お金を気にすることなく安心して出産を迎えられます。

 

 

受取代理制度を申請する

認可された小規模届出医療機関に限定し導入されている制度ですが、一時金で病院の分娩費用を後から支払ってもらう手続きで、出産予定日の2か月前から申請できます。

 

この制度は、出産一時金直接支払制度と同様、出産費用が支払えない場合に利用できるよう配慮された制度で、医師の証明がある受取代理用の書類を健康保険組合に提出することで手続きできます。

 

出産にかかる費用は、こういった制度が利用できるので、出産のためにお金を心配する必要はありません。

 

育休中は「育児休業給付金」を申請

この給付金は、会社勤めの人など雇用保険の加入者なら申請できるお金で、育休開始日前の2年間に11日以上働いた月が通算12ヶ月以上あることが条件になります。

 

育休中に給料が支払われている人は、給料と育児休業給付金の合計が月給の8割を超えないように給付額が調整されます。育児休業給付金の受給期間は、基本的に子供が1歳の誕生日を迎える前日までもらうことができます。

 

受給期間はいつまで?

母親の場合は出産後56日が産後休暇となって、そのあとから育児休業となり、最長で約10ヶ月間、給付が受けられます。

 

ただし、「子供を預ける保育園が見つからない」とか、配偶者の死亡や病気、ケガなど特別な事情がある時は、子供が1歳6ヶ月に達するまで育休期間を延長することができます。

 

ちなみに、2017年10月より「育児・介護休業法」の変更に合わせて、子供が1歳6か月に達する日以降も育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間の再延長が出来るようになっています。

 

育児休業給付金はいくら支給される?

育児休業給付金の支給される金額は、
休業開始時賃金日額 × 67%(50)% × 支給日数
で計算できます。

 

「休業開始時賃金日額」は育児休業を取る直前の6ヶ月間の間に支給された給料(総支給額)を、180日で割った金額を使います。67.0%と50.0%の違いは、最初の180日目までは月給の67%、それ以降は月給の50%が支給されます。

 

たとえば、月給18万円の人が、12ヶ月間の育児休暇を申請した場合の給付金は、
休業開始賃金月額   (18万円×6か月)÷180日=6,000円
最初の180日の支給額 6,000円×180日×67.0%=723.600円
残りの180日の支給額 6,000円×180日×50.0%=540,000円

 

育休中の総支給額は
723.600円+540.000円=1,263.600円が支給されます。

 

中学生になるまでは児童手当が支給される

子供が産まれたら、出産育児一時金の手続き以外に、児童手当をもらうための手続きをしておきましょう。

 

 

児童手当は、子供が中学校を卒業するまでに支給される手当で、3歳までは月額15,000円、3歳から中学校を卒業するまでは月額10,000円が支給されます。

 

この制度は、条件によって支給額の計算が複雑になるので、内閣府のホームページに児童手当のQ&Aが公開されているので、そちらで確認すると詳しい事がわかります。

 

まとめ

子育てのお金について不安を感じる方もおられますが、出産する時は「出産一時金直接支払制度」が申請できます。

 

出産直後は「育児休業給付金」や児童手当を申請すれば子育て費用を給付してもらえるというように、安心して子供が育てられる制度が充実しているので、お金がないからと言って子どもをあきらめる必要はありません。

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