時効を迎えるリスクや解決方法
「借金って時効になれば返さなくていい」そんなことを聞いたことがあるでしょう。
結論からいいますと本当です。条件は必要にはなりますが、法律上で定められていることですから、時効になれば借金がゼロになります。
- じゃあ、この借金、踏み倒すことができるかも・・・
- 借金から解放される・・・
と考えたのであれば、そこには高いハードルが待っていることを理解しなければなりません。もしも借金が返せないのであれば、時効を迎えることよりも、別の方法を考える方法が現実的なのです。
消費者金融カードローンはいつ時効になるの?
借金の時効って、ある一定の時期が来たら、もう返済しなくていいというイメージがありますよね。確かにこれは間違いではありません。
しかし時効を迎えることはとても大変なことで、迎えたとしても時効となるにはルールが存在します。
時効は自然に成立しないって本当?
時効成立のポイントは、次の通りです。
- 時効が成立する5年もしくは10年経過している
- 時効成立後に、時効の援用を行う
時効は5年もしくは10年で成立すると法律に定められています。
「じゃあ長くても10年間、逃げ続けていれば時効が成立するんだね!」と考えるのかもしれませんが、そうではありません。
そもそも時効は完成していたとしても「時効の援用」という手続きを取らなければ、その利益を受けることはできないということが定められています。
時効の援用とは
- 「時効の利益を受けます」
- 「時効が成立したので今後返済致しません」
と借入をしている金融会社に伝える行為です。つまり一定の期間が経過しているとはいえ、自然に時効が成立するわけではないということです。自分自身が本当に時効が成立しているのかどうか確認して、借入している相手方に伝えなければなりません。
伝える方法はもし今後裁判になったときのために、証拠として認められる内容証明郵便で伝えなければなりません。
消費者金融カードローンの時効時期は
- 消費者金融や銀行の場合は5年
- 個人相手や信用公庫などの場合は10年
時効時期については5年もしくは10年と定められていますが、消費者金融や銀行系カードローンの場合は5年と定められています。借入の相手方が個人の場合、時効時期は10年と定められています。
この5年と10年の差は、営利目的なのかそうでないかという違いがあります。5年で時効を迎える借入先は、消費者金融や銀行のように商事債権となりますから、営利目的となっています。
時効が成立しているのか確認するには
時効確認の方法は以下の通りです。
- 請求書に記載されている最終返済日を確認する
- JICCやCICなど信用情報機関の個人信用情報で最終返済日を確認する
消費者金融から借入をしている場合、時効が成立して初めて時効の援用をすることができます。つまり時効が完成しているかどうかしっかりと確認しなければなりません。
消費者金融からの借入は5年で時効を迎えることになりますが、最終返済日から5年経過していることが必要となります。
どの消費者金融においても請求書には最終返済日が記載されています。その日の翌日から5年経過しているのであれば、時効が完成しており援用することが可能となります。
請求書が手元にない場合であれば、JICCやCICなどの個人信用情報を確認すれば、最終返済日が記載されています。情報開示請求すればいいでしょう。
借金は借りた時点から時効の期間となるの?
- 消費者金融の借入は最終返済日の翌日から5年で時効が完成する
- 一定の条件で時効が中断されることがあるから注意
消費者金融で借入した借金は、5年で時効が完成します。5年という期間をどのように考えるかについては、基本的には最終返済日の翌日から5年間経過しているかどうかということになります。
「じゃあ、5年間逃げていればいいんだね」と考える人もいるかもしれません。しかしそれだけを認めてしまえば、消費者金融が損してばかりになってしまう可能性があります。そのため一定の条件において「時効の中断」を認めています。
時効の中断については次の章で詳しく説明いたします。
時効が成立しない2つのポイントとは
- 貸主からの請求を受けた場合(裁判、催告)
- 借入の事実を認めた場合(承認)
時効だけを認めてしまうと、消費者金融をはじめ金融会社や貸主にとって不利益なことばかりになってしまいます。
そのため時効中断させる一定の条件を認めているのです。この時効の中断が、時効を成立させる高いハードルと考えられています。
貸主からの請求を受けた場合
例えば消費者金融からの借入が返せなくなった場合、夜逃げをしてしまう人がいます。どこに行ったか分からなくなってしまえば、取り立てすらできなくなってしまいます。
そのような場合、消費者金融は裁判を起こして、支払いの督促をすることができます。裁判を起こしている場合には、その時点で時効が中断されてしまうのです。
また裁判以外においても、「催告」によっても時効を中断させることができます。催告は内容証明郵便で行われるもので、このまま返済がなければ裁判を起こすといった内容のものです。
ただしこの催告による時効の中断は6ヶ月間だけと定められており、通常ではこの6ヶ月間の間に裁判を起こす手続きに入ります。
借入の事実を認めた場合
時効の中断出される理由として多いものに、借入の事実を認める「承認」というものがあります。
例えば消費者金融から電話連絡があり、返済が滞っている内容を伝えられ、「必ず支払う」「もう少し待ってほしい」と答えてしまうことが借入の事実を認める承認とされてしまいます。
また借入全額や返済額ではなく、少しだけでも返済してほしいと迫られて、1円でも返済してしまうと借り入れの事実を認める承認とされてしまいます。
借金の時効を迎えることはリスクだらけ
- 新たな借入やクレジットカードの利用が不可
- 裁判を起こされ差し押さえのリスク
- 時効の援用をしてもブラック状態のまま
借金の時効を迎えて借金がゼロになったとしても、それだけで全てのリスクがなくなったわけではありません。当然ながら借入の信用を無くしてしまうことになりますから、今後何かあったときに借入が出来なくなってしまう可能性があります。
考えられるリスクについてお伝えしましょう。
新たな借入やクレジットカードの利用が不可に
消費者金融の支払いが滞っている状態であれば、延滞扱いとなってしまい、信用情報機関の個人信用情報に記載されてしまうことになります。その時点で新たな借入やクレジットカードの利用、新規でクレジットカードを作ることができなくなってしまいます。
さらに時効の援用を迎えたとしても、信用情報機関によっては、一定期間記録が残されてしまうことがあります。その情報が残っている間は、当然ながらカードローンなどの借入は一切できないと考えておかねばなりません。
裁判を起こされ差し押さえのリスクが
時効を完成させようとするには、消費者金融の借入の場合であれば最終返済日から5年間逃げ続ける必要があります。
たった5年だけと考えるかもしれませんが、貸付している消費者金融にとっては、利益を生み出すお金が返済されない状態ですからなんとしてでも返済してもらいたいと考えます。そこで時効中断させる裁判を起こされてしまう可能性があります。
裁判所によって借入が認められてしまえば、自宅に残されているものなど差し押さえをされてしまう可能性もあるのです。時効が成立しないどころか、差し押さえのリスクまでありますから、その辺りは十分に考えておく必要があります。
時効の援用をしてもブラック状態のままのことも
時効を援用して借金がなくなったとしても、信用情報機関の個人信用情報には「貸倒」として記録が残されてしまう可能性があります。
「貸倒」とは、述べている通り、時効が援用となり借金がゼロになったということです。
このような情報が残されている限り、金融機関からは完全に信用なくしてしまうことになります。つまりいつまでたってもブラック状態のままで、その状態が続けば今後ローンを利用することは絶対にできないのです。
債務整理での解決がおすすめ
冒頭から述べてきた通り、時効が完成するためには高いハードルを越えなければなりません。むしろその高いハードルを超えようとするより、法律家など専門家に相談しながら、借金を整理していくほうがリスクが低いといえるでしょう。
例えば債務整理を行うのであれば、借金をそのものを減らすことができたり、利息を減らして返済額を減らすことができます。
専門にしている弁護士や司法書士に相談すると、すぐに手続きを取ってくれます。特に大きなリスクもありませんから、人生をやり直すためにもその方がいいでしょう。
まとめ
- 消費者金融の借入は5年で時効を迎える
- 最終返済日の翌日から5年を経過する必要あり
- 催告や承認によって時効が中断することがあり
- 時効を迎えるより債務整理のほうがリスクが低い
「借金って時効になれば返さなくていい」そんなことを期待している人であれば、過度な期待は禁物です。法律上で定められていることではありますが、高いハードルが待っています。
もしも借金が返せないのであれば、時効を迎えることよりも、債務整理など別の方法を考える方法が現実的なのです。
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